2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
それから、基本手当日額につきましては、最近の賃金分布等も踏まえまして、下限額、上限額等につきまして引上げをいたしております。
それから、基本手当日額につきましては、最近の賃金分布等も踏まえまして、下限額、上限額等につきまして引上げをいたしております。
御提案をいただいておりますが、昨年度に引き続いて労政審においてこれについては議論が行われたわけでありますが、その結果、倒産、解雇などによって離職をされた方のうちで被保険者期間が一年から五年の三十歳から四十五歳の層につきましては、所定給付日数内での就職率が他の層と比較して低くなっていることを踏まえて給付の拡充を行うということをまずさせていただき、また、基本手当日額の下限額、上限額などについても最新の賃金分布
今回の改正につきましては、近年の最低賃金の引き上げによりまして、平成二十八年度の賃金日額の下限額が、最低賃金で就業した場合を下回るという水準となったものですから、最近の賃金分布に基づきまして、この下限額だけじゃなくて上限額も含めまして全体の見直しをして改正をするということにいたしました。
その結果、倒産、解雇等により離職した方のうち、被保険者期間が一年から五年の三十歳から四十五歳の層については、所定給付日数内での就職率が他の層と比較して低くなっていることを踏まえ、給付の拡充を行うこと、また、基本手当日額の下限額、上限額等についても、最新の賃金分布をもとに引き上げることとの結論に至り、これらについて基本手当を拡充しております。
雇用保険の給付については、再就職時賃金と比べ高くなり、受給中の再就職意欲を阻害しないよう、労働政策審議会の意見を踏まえて、労働者の賃金分布の上位一二・五%の水準で基本手当等の上限額を設定しております。
○政府参考人(黒羽亮輔君) 雇用保険の失業等給付における基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額につきましては、その上限額につきましては賃金分布の上位階層の額を基に決定しておりまして、今国会におきまして、この賃金日額の引上げ等を内容とする改正雇用保険法案の御審議を今お願いしているところでございます。
六十歳代前半の在職老齢年金受給者の賃金分布を見てみますと、平均値で三十三万円、中央値で約二十七万円となっておりますので、比較的多くの方々がこの制度の下で、せっかくいただけると考えた年金給付が一部カットされると、こういう状態が発生しているわけでございます。
○太田政府参考人 賃金日額区分一万一千三百円以上について七千五百円、あるいは八千二百円以上一万一千三百円未満について六千二百円、それから八千二百円未満が四千百円ということでございまして、それぞれこれは日雇い労働者の賃金分布に応じて区分を決めて、日額を決めているということでございます。
今年の地域別最低賃金額の改定につきましては、中央最低賃金審議会に対しまして、現下の最低賃金を取り巻く状況を踏まえ、成長力底上げ戦略推進円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも配慮した調査審議をお願いいたしまして、審議会におきましては、従来の考え方の単なる延長線上ではない議論が行われまして、賃金改定状況調査結果を重要な参考資料としつつ、地域別最低賃金と実際の賃金分布との関係にも配慮して、様々な要素
○戸苅政府参考人 離職前の賃金日額についてでありますけれども、平均の賃金を大きく上回った高賃金をすべて基本手当日額に反映させるということが、求職活動の保障に必要最低限の給付を行うという制度の趣旨に照らして適正なのかどうかというふうなことで考えまして、今回の改正におきましては、雇用保険法は実は昭和四十九年に制定いたしたわけでありますが、そのときの考え方というのが、日本の労働者の方の賃金分布の第三・四分位以上
その後やられておりませんけれども、通勤圏域が何人で、四十五歳以上、今度いただきましたこの資料では約五〇%以上になっておりますから、これはわかりますけれども、さらにまた賃金分布がどうなっているか、こうした、今企業側がこうして集められた求人数について分析された資料があるのかどうか、この点どうでしょう。
また、給付金について、最近における日雇い労働被保険者の賃金分布状況の変化等を勘案して、現行の四段階制を改め、現在の第一級の給付額の上に一段階を設け、下位の二つの段階を廃止することにより三段階制とすること等の改正を行うことといたしております。 その五は、再就職手当の改善を行うことであります。
また、給付金について、最近における日雇労働被保険者の賃金分布状況の変化等を勘案して、現行の四段階制を改め、現在の第一級の給付額の上に一段階を設け、下位の二つの段階を廃止することにより三段階制とすること等の改正を行うことといたしております。 その五は、再就職手当の改善を行うことであります。
また、給付金について、最近における日雇い労働被保険者の賃金分布状況の変化等を勘案して、現行の四段階制を改め、現在の第一級の給付額の上に一段階を設け、下位の二つの段階を廃止することにより三段階制とすること等の改正を行うことといたしております。 その五は、再就職手当の改善を行うことであります。
ただ、上限につきましては、先ほど来るる申し上げておりますように、全体の賃金分布の上から五%目のところでございまして、決してそんなに低い賃金が上限になっているわけではないというふうに信じております。
これはいろいろ御議論があるかと思いますけれども、最近時点でずっとパートの労働者の賃金分布のようなものを見てまいりますと、いわゆる八十八万とかあるいは九十万の免 税点ラインを超えてどんどん労働の供給がふえているという実態になってきておるわけでございます。
ただ、先生おっしゃいましたように、労働省としてもできるだけ賃金の地域格差といったようなものにつきまして逐次縮める、それから賃金表も大変たくさんございましたものを逐次縮小の方向での努力をしておるわけでございまして、そういう失対就労者類似の労働者の全国的な賃金分布というようなものも頭に置きながら、逐次縮小への努力を実情に合わせながら図ってまいりたい、こういうことで労働省の考え方を持っておりまして、そんな
なお現状から申し上げますと、先ほど先生の遅きに失したじゃないかという御批判がございましたけれども、いまの賃金実態の賃金分布を見てそれに応じて改定をするというやり方で、現在の分布で見ますと、ごく一部の賃金の高いところについて御不満もあろうかと思われますけれども、大部分といいますかほとんどの方については、賃金分布に見合った給付が行われているのじゃないかというふうに考えているわけでございます。
結局、給付金の日額が日雇い労働被保険者の賃金の実態と乖離をしているのじゃないだろうか、したがって、その実態に対応するように改正すべきじゃないか、こういうのが先生の御趣旨かというふうに理解をしているわけでございますが、この点につきましては、日雇い労働被保険者の賃金分布の実態等も現在、変化しつつございまして、そういう意味で、その賃金分布の推移を見ながら近い将来に結論を出したいということで、せっかく努力をいたしているところでございます
それで、それの賃金分布でございますが、先生のおっしゃるように非常に高い林業労働者というのがこの中に全然いないというふうに私は思いませんけれども、その比率は、先生に御説明申し上げましたように、いまの少なくとも受けております等級別の比から見ますと、一級の場合に二八%、二級の場合二三%、三級の場合四九%と、いわゆる日雇健保の場合とかなり分布が違っております。
○下村参考人 賃金分布がすその方に集中しておるというようなことをおっしゃいましたが、それは単に不公平な取り扱いを受けておる低賃金層ということだけではなくして、日本の年功序列による形が出ているのではないか。
たどってはおりますけれども、この賃金分布偏在状態を先ほど先生方からお話がありましたから見ると、外国と非常に違うんですね。要するにいま集中をしている、いわば山になっている頂点は、一体中位数についてどのくらいになっておるのか、これは労働省でおわかりになったらお知らせ願いたい。
しかし、午前中も申しましたように、賃金分布が基本的には変わっていないということを見てもわかりますように、絶えずその後その賃金分布の形を温存していくような、そういう役割りを果たしている、最低賃金というのは、やはりレベルによっては逆に賃金統制の機能を果たすこともあり得る、こういうことが言えるわけで、現実において戦時中の賃金統制令の中にも低い最低賃金というのが規定されておりました。